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配偶者が相続した財産のうち、指定の条件でいずれかの金額まで相続税がかからない「配偶者に対する相続税額の軽減」制度があります。これは、下記のような理由から考慮された制度です。
- 配偶者の老後保障のため(平均寿命から、妻が残されることが多い)
- 配偶者は亡くなった人と同世代のため、すぐに次の相続があるかもしれないため
- 夫婦一緒に助け合ってきたから、財産を残すことができたと考えるため
これらの事情を考慮し、配偶者は税額の軽減措置を受けられるようになっています。
実際の節税効果
下記の1と2の金額のうちのいずれか多いほうの金額以下である場合には、相続税がかからない制度のことで、配偶者が相続した財産が、自分の法定相続分相当額より少ない場合か、法定相続分より多くても1億6千万円を下回る場合には相続税がかからないという制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減を受けるための手続き
- 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出する。
※遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。 - 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
注意
配偶者の税額の軽減制度は、活用すれば大変大きな節税効果が期待できますが、注意しないといけないのが、この制度の対象となる財産には仮装又は隠蔽されていた財産は含まれないこと。さらに籍を入れていない、いわゆる内縁関係では認められないということです。