選ばれる理由

相続専門税理士のパイオニア

相続専門税理士のパイオニア

廣瀬税理士事務所は、平成27年の相続税大改正にいち早く対応。みなさまのニーズにお応えすべく、他事務所にさきがけて「相続専門」税理士事務所としての活動をスタートいたしました。
数多い税理士事務所の中でも高い専門性が求められる「相続専門」は、とくに九州・福岡エリアではまだまだ少ないのが現状です。さらに「相続」は、さまざま人間模様が絡む、決して一筋縄ではいかない業務でもあります。「相続人」となる多くの方とほぼ同じ世代であり、豊富な人生経験を積んだ所長・税理士の廣瀬政光をはじめ、相続業務にあかるい精鋭スタッフ陣が親身に的確にサポートいたします。

1,000件を超える実績

1,000件を超える実績

相続に関する業務に専門的に携わるようになって実感するのは、相続は「机上の学問だけでできることではない」ということです。一つひとつのケースごとに異なる家族関係があり、個別のお悩みがあり、解決すべき問題が存在するのです。つまり経験こそが学びであり、むしろ経験からしか学べないことがほとんどです。
廣瀬税理士事務所では、これまでに1,000件を超える相続の相談実績を積み重ねてまいりました。これら膨大な経験から得たのは、それぞれのケースに応じた「問題解決力」と「提案力」です。お客様のご負担を最小限にし、どなたにも納得いただけるきめ細かなご提案をいたします。

適正報酬

適正報酬

税理士報酬については、「安いほうが良い税理士事務所である」とは考えておりません。私どもがめざす高品質なサポートを行うための「適正価格」を設定させていただいております。
また、税理士報酬について比較検討される場合は、税理士報酬額に加え、税務署に支払う「相続税の納税額」と合わせてお考えください。相続税申告の経験が少ない税理士に依頼した場合、申告の仕方によっては相続税の納税額が大幅に高くなってしまう可能性があります。

(例)
<相続専門の税理士Aに依頼した場合>
税理士報酬50万円 + 相続税納税額30万円 =80万円

<相続経験の少ない税理士Bに依頼した場合>
税理士報酬30万円 + 相続税納税額70万円 =100万円

相続に関する総合サポートが可能

相続に関する総合サポートが可能

当事務所は約30年の相続に関する経験を活かし、相続手続きや相続税申告はもちろんのこと、二次相続まで含めた相続対策や、信託を用いた認知症対策、オーナー向けの事業承継対策など、相続に関する総合サポートが可能です。
代表の廣瀬は、監査法人トーマツや税理士法人トーマツで資産税業務や事業承継対策を数多く経験しており、相続実務に関する経験や知識は誰にも負けないと自負しております。
そのため、当事務所はお客様の相続の悩みに全てオーダーメイドでお応えする「相続の総合病院」を目指しております。
当事務所では司法書士や弁護士とも提携しておりますので、登記や紛争などの他士業が関わる案件も、信頼できる先生方への依頼が可能です。

無料相談のこだわり

無料相談のこだわり

相続に対するお客様の不安や疑問を少しでも取り除いて差し上げたい。そんな思いから、当事務所では相続専門税理士による「初回無料相談」を承っております。ちなみに当事務所の税理士はファイナンシャルプランナーの有資格者でもあります。
私どもが無料相談にこだわっているのは、初回の相談については、あくまでもサービスの一環と位置付けているからです。無理な勧誘は一切行っておりませんので、どうぞご安心ください。
無料相談は基本的には60分間でのご予約となります。事情が複雑などの理由で相談が長引きそうな場合は、事前に言っていただければ延長も可能です(延長しても無料です)。
※ただし、生前対策に関するご相談で60分を超える場合は料金を頂戴しております。ご了承ください。

お客様目線での提案

お客様目線での提案

「節税はもちろん大事だが、人の感情や気持ちはもっと大事」。これが1,000件以上の相談を見てきた私たちの思うところです。たとえどんなに相続税の節税ができたとしても、兄弟姉妹や親族の間で争いになっては元も子もありません。「うちは財産が少ないから関係ない」と思われている方も多いようですが、実は遺産分割争いのうちのほとんどは遺産額1億円以下のケースとなっています。
当事務所がめざすのは、お客様に「無事に終わってよかった」「故人の思いを胸に頑張っていこう」と笑顔になっていただける「円満相続」です。決して「争族」となることのないよう、真心を込めてサポートいたします。

遺産争い防止に注力

遺産争い防止に注力

ご相談に来られるお客様にお悩みを伺うと、その大半を占めるのは節税対策よりむしろ遺産分割の仕方、お墓の管理やご供養を含む跡取り問題、空き家になっている実家をどうするか、といったものです。
当事務所では相続税申告の事務的な手続きだけでなく、それらのお悩みを解決すべくお客様の立場やお気持ちを考えたアドバイスを行っております。
当事務所所長の年齢は65歳。長年にわたる業務経験に加え、二度の結婚、親の認知症と介護などのさまざまな人生経験からも、お客様のお気持ちに寄り添うことができ、お客様にとってより良いご提案ができると自負しております。

税務調査がこない

税務調査がこない

相続税申告の4件に1件が対象になるといわれる「税務調査」。調査が入り申告が適正でないと判断されれば追徴課税を支払うことになってしまいます。
そのようなリスクをできるだけ回避するため、当事務所では税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」を採用しております。これは申告書の内容が正しいことを税務署に証明するもので、税務調査からお客様を守る「盾」のようなものとお考えください。
書面作成のためには入念な財産チェックが必要であり、当事務所では10年分の預金調査をしております。とくに不動産の調査については、役所の航空写真などでは詳細が分からないため実際に足を運んで私どもの目で確認することが不可欠です。ときには山林で手足に傷をつくってしまった…ということもありますが、正確な申告のために徹底して実施しております。
ちなみに同制度で適正でない書面を提出した場合、税理士も懲戒処分が課せられるおそれがあります。そのため同制度を活用している税理士事務所は少なく、わずか18.2%(平成29年事務年度国税庁実績評価書より)となっています。

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