相続人が確定し、財産の概要が見えてきた、あとはどう分けるかです。
相続において最もデリケートなのが、この相続財産の分け方です。

法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどです。

当然、相続人それぞれに思惑がありますので、この遺産分割協議を円満にまとめるのはなかなか難しいのが実際です。

こちらでは、遺産分割を行う上での注意点や進め方をご説明します。

遺産分割の方法

相続財産を分ける方法は主に3種類あります。

現物分割

現物分割とは相続財産そのものを分けることです。

例えば、不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを決めていきます。

やり方としては非常に簡単な方法ですが、相続人の間で不公平になる可能性があります。
例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2,000万円しか価値がないような時、ある相続人だけが土地を受け取ると不公平感が出てきます。

実際には、現物分割で相続分を平等に分けるのは難しいため、以下の2つの方法がとられます。

代償分割

代償分割とは特定の財産(現物)を相続するかわりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。

例えば、父親の保有資産が6,000万円の持ち家だけで、預金などの金融資産はゼロとします。

父親が保有している6,000万円の持ち家をきれいに切って分けることはできませんが、法定相続分として3人の兄弟は2,000万円ずつ財産を受け取る権利を有しているので、何らかの形で平等に相続する必要があります。

そこで、持ち家(不動産)は現実的に分けることができないため相続人の一人が相続し、その他の相続人には代わりに現金を与える方法が「代償分割」です。

ただし、代償分割ではあらかじめ現金を用意しておく必要がありますので、生命保険等を活用した資金対策まで考えておく必要があります。

換価分割

換価分割とは土地等の財産を売却して現金化した上で、その金銭を相続人で分ける方法です。
例えば、不動産のみが相続財産である場合に、この方法がよく用いられます。

株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法が取れます。
現物分割をすると価値が下がる場合は、この方法をとることがあります。

遺産分割の対象となる財産

預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも、相続財産は多岐に渡ります。
また、遺産分割の対象とならない財産もありますので、事前にご確認ください。

プラスの財産(資産)

○現金、建物、土地、貴金属、車、家具など目に見える財産

○預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権

○生命保険金
被相続人が保険料等を負担している場合は、相続財産に含まれます。

○賃貸借権
被相続人が住居を借りていたケースでは、その賃借権は原則、相続されます。
ただ、個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべて相続の対象になるとは限りません。

○損害賠償請求権
交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権は相続の対象になります。

マイナスの財産(負債)

借金などの債務も原則として相続され、返済義務が生じます。

遺産分割の対象とならない財産

○死亡退職金、遺族年金など
退職金、遺族年金などの権利は、特別な理由がない限り相続財産に含まれません。
これは配偶者などが最低限の生活が送れるようにするためです。

○社員権(株主権)
会社における株主の地位などの株主権、また会社に占める地位は相続の対象になります。
ただし、合名会社の社員権や、合資会社の無限責任社員の社員権は原則、相続の対象となりません。

○祭祀財産(墓地、墓石、仏壇などの祭具)
被相続人からの指定がある場合は指定された者が、指定がない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。遺骨も同様です。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員が相談をして相続財産の「何を」「誰が」相続するかを決めます。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、相続においては最もトラブルになりやすい段階です。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加しなければなりません。
これは不公平な遺産分割の決定が行われないようにするためです。

したがって、相続人が一人でも不参加の場合に行われた遺産分割協議は無効になります。
相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議しても構いません。

遺産の分割方法には大きく分けて、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
遺産分割の方法についてはこちらをご確認ください。

遺産分割協議の注意点

特別受益

特別受益とは、相続が開始する前に被相続人から贈与や遺贈により受け取った財産のことです。
実際の相続が開始したときに相続財産に加算して計算する場合があります。
例えば、被相続人の娘が相続発生前にマンションを買ってもらった場合、これを相続分として考慮する場合があります。

寄与分

被相続人の生存中に、財産の維持または形成に特別寄与(貢献)した相続人がいる場合、寄与(貢献)のない他の相続人と同等に相続財産を分配するのは公平を失することになります。
このような場合に、寄与者に対して寄与(貢献)に相当する額を加えて相続財産を分割する制度です。
例えば、付き添い介護を長男が行ってきた場合、長男の相続分に寄与分を加えて考慮するということです。

遺産分割協議における調停・審判

調停

遺産分割協議を行っても相続人の間で話し合いがつかない場合があります。
その場合、家庭裁判所の遺産分割の調停か審判の手続きを利用することができます。

調停手続きを利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は関係者のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続きでは、当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出したりします。
そして、解決のために必要な助言を行うなどして合意を目指します。

審判

調停手続きを利用しても話し合いがまとまらない場合、調停不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。

家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類、相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他事情を考慮して審判を下すことになります。

制度上では調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと関係が壊れてしまいかねません。
調停や審判に進まないためにも事前に遺言書を書くなどの対策をおすすめします。

遺産分割協議書

遺産分割協議で決定した遺産分割の方法や金額を記載した書類を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。

相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産は遺言で財産の分配方法が指定されていない限り、原則として民法で定められた割合(法定相続分)で分配されることになります。

また、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することが可能となります。

そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には決まった書式はありません。
ただし、一つ必ず守らなければならないルールがあります。

それは、相続人全員の同意のもとで作成するということです。
誰かが抜けていては効力がありません。遺産分割協議を行い、相続人の同意をとりつけるのです。

ただし、全員が一堂に会する必要はありません。
電話等で内容に納得してもらい、遺産分割協議を一通だけ作成して、郵送して押印してもらうだけでも同意は可能です。

手書きでなくてもパソコンで作成した書類でもかまいませんが、後々のトラブルを回避するために自筆をおすすめします。

遺産分割協議書を作成するために必要なもの

●被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
●相続人の住民票
●相続人の実印と印鑑証明書
●財産の内容がわかる資料(不動産の場合:登記簿謄本、預貯金の場合:預金通帳、残高証明等)

遺産分割協議書の例