被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。

具体的には、以下のケースを参考にしてください。

受取人と相続財産の関係

(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。

(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。したがって、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。

ただし、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合とする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合によって保険金を取得することとされています。

(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース

このケースでは保険金は相続財産となります。

生命保険金を請求する際に必要な書類

●保険金請求書(保険会社所定の物)
●保険証券・死亡診断書(死体検案書)
●被相続人の住民票及び戸籍謄本
●保険金受取人の印鑑証明書
●災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合) など

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。