相続税申告をした後、余分に税金を納めたことが判明した場合は、相続税の還付を受けることができます。
例えば、不動産評価を改めて専門家に評価してもらった際、申告時よりも低い評価額だった場合には、相続税を還付してもらえるということです。

相続税の還付を受けられるのは、条件にもよりますが、相続申告期限から5年以内とされています。

こちらは現在、多くの方からご相談を受ける案件の一つになっています。
相続対象の財産に土地(広大地等)が入っている場合、内容によっては還付できる可能性が高いからです。

相続税還付の可能性の高い方

相続税の還付の可能性が高いとされている方は、以下に該当するケースです。

  1. 相続税申告後5年以内
  2. 相続財産の中に、土地が含まれている
  3. 上記2)の土地が路線価による評価地域にある、もしくは何らかの特殊事情(※)がある

【特殊事情のある土地の例】

  • 不整形地(形のよくない土地、いびつな土地)
  • 私道に面している土地
  • 道路や通路になっている土地
  • 道路との間に水路を挟んでいる土地
  • 騒音、悪臭などの周辺の住環境が良くない土地 など

しかし、期間が定められていること、相続財産評価額に関する専門知識が必要とされますので、土地(広大地)を保有されている方は、お早めにご相談ください。