【当事務所の具体的税務調査対策】

当時事務所では税務調査対策として以下のようなことを実践しております。

過去5年~10年間の名義預金調査
税務調査で一番指摘されるのが「名義預金」です。「名義預金」とは、被相続人が稼いだお金を配偶者や子供・孫の名義で預金することを言います。被相続人の定期預金を満期日に継続せずに配偶者や子供・孫の名義にしてしまうと、被相続人が亡くなった時には相続財産から漏れてしまいます。税務署では特に配偶者の「名義預金」「名義株式」「姪保険」などが税務調査時の重点調査対象となっているのは、夫婦間でも「別財産制」を採用しているためであり、欧米のような「共有財産制」は採用されていないためであります。即ち、夫が稼いだ財産は夫の財産ということであります。専業主婦に対する内助の功はなかなかコツコツ貯めてきたことが証明される場合の「へそくり」を除いては難しいものと思われます。

従って、5年~10年間の被相続人の預金通帳や取引履歴をみて、50万円以上の大きな入出金について追跡調査を実施し、税務署と同じ名義預金調査を事前に実施しております。

贈与か名義預金かの判断

夫婦間や親子間で預金移動があった場合において、預金移動した口座がまるまる残っており、全く使われた形跡がない場合には「名義預金」、日常使用している口座に入金されており、本人の預金をもらった預金移動が混在して支出されている場合や、明らかにもらったお金を費消していることが明白な場合は「贈与」でると認識し、「贈与」と判断した場合は、過去にさかのぼって贈与税の申告をしてもらっております。「名義預金」と判断した場合は、相続財産に加算して申告するのは言うまでもありません。

不動産の評価

不動産の評価については、必ず現地に行って実物を必ず目で実査をするということです。不動産は一つとして同じものはなく、机上の評価では不動産の形状や利用形態等が確認できないため、評価減できる要素を確認できないまま、高い評価となっている場合が多くなります。現地調査はもとより、必要な場合は役所調査も行い、さらに現地調査の写真を撮って申告書に添付しております。最近の事例ではとうとう税務調査が来ても仕方ない案件があり、税務調査になりましたが、税務署の方からは預金調査及び不動産の評価は良くなされているとお褒めの言葉を頂きました。我々がやっている方向性が間違っていなかったことが確認できました。