事例紹介

兄弟間で意見が異なるケース

兄弟間で意見が異なるケース

お客様の悩み・状況

母が平成25年に亡くなり、その3年後の平成28年に父が死亡したが、今回の2次相続の申告期限が3か月先に迫っているなかで、カナダ在住の次女から四女が申告を依頼している税理士事務所が作成した遺産分割案の精査と一番高いと考えられる遺産分割のポイントになる甲土地の評価をセカンドオピニオンとして依頼された訳であります。

相続人は5人姉妹であり、四女が提案してきた遺産分割案では次女及び三女が支障ありということで難色を示しており、このままだと未分割事案に発展することが予想される案件でありました。

解決内容

当事務所としては事務所の無料相談日まで1か月近くあったので、海外在住の相談者でありましたが、メールや郵便で資料をできるだけ収集しました。

遺産分割のポイントである不動産については登記簿謄本、公図、ストリートビューによる実物の確認、路線価又は倍率方式での土地の評価、及びポイントになる甲土地の評価の簡易時価算定を行い、1次相続と2次相続の合算の分割案を相続税評価額での分割案と時価評価額での分割案を作成し、特別受益額を考慮した1人当たりの相続分との差額を計算して、レポートとして提案致しました。

1個1個の不動産の評価資料も添付資料として遺産分割案のレポートに添付して、依頼者に送付致しました。やはり、遺産分割は相続税の申告時における相続税評価額で計算すると6,000万円であった甲土地が、将来の売買価額をも考慮した時価で評価したら2倍の1.2億円になったことから大幅に乖離が出たことから、遺産分割は時価で検討するべきであるということが最確認させられた事案であったと思います。

そして、根拠資料をきちんと付けた分析資料と相続税評価額及び特別受益まで考慮した比較資料を作成したことから、その差額が1,000万円近くにもなることが判明致しました。

その結果、一番時価が高い甲土地を相続する四女が提案してきた分割案と異なるその他の自宅や事務所・倉庫、貸家などの田舎の不動産も後の始末(補修や売却などの維持管理)まできちんと行うことを条件として四女がすべて相続し、相続税も支払うことで相続人全員が反対意見もなく、円満に合意に至ったとのことでありました。後日丁重なお礼状が送られてきて、一時はどうなるのか心配していたのですが、スムーズに行き、本当にやって良かったなあとやりがいを感じた仕事となりました。

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