事例紹介

住居の住み替えを伴う、おしどり贈与を金銭で行う場合の注意点

お客様の悩み・状況

現在夫の両親の実家に夫婦で住んでいるが、昨年この実家を夫からおしどり贈与の非課税特例を受けるべく贈与を受けたが、今年の5月に2,500万円で売却する予定です。贈与した年の翌年に売却する場合には「翌年3月15日までその居住用不動産に住んでおり、その後も住み続ける見込みがあること」という適用要件に該当しないことが分かり、おしどり贈与の登記を取り消した。

今年売却したお金で新しい住居を購入する予定であったが、先に新たに購入する住居が見つかったため、妻名義で2,000万円の住居を購入したいと考えているが、おしどり贈与の条件に該当するのか確認したい。

新しい住宅は今年の4月に契約済みで手付金100万円を既に支払い、残金1,900万円はとりあえず妻の兄弟から借入して支払う予定である。 実家の売却が決まり次第、売却代金2,500万円のうち2,000万円のおしどり贈与の特例を受けたいと考えているが受けられるでしょうか?

 

解決内容

実家の住居の売却前に住宅購入を行うと、ご主人から奥様への現金贈与による住宅の購入ではなく、兄弟からの借入1,900万円による住宅の購入となる為、住宅購入のための資金の贈与(おしどり贈与)の要件に該当しない。即ち兄弟からの借入により住宅を購入することになるからである。

住居の住み替えの際、新しい住宅を購入する前に夫から住宅購入資金の贈与を受けておき、その資金で住宅を購入すればおしどり贈与の特例を受けることができる。

即ち、実家の住居の売却前に新しい住宅を購入し住居の住み替えをする場合には、住宅購入資金2,000万円を売却代金とは別に夫から妻へ贈与する必要があり、売却後に売却代金2,500万円を贈与してもおしどり贈与の特例は受けられないので注意が必要である。

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