会社経営をしていた父が亡くなり、相続人は奥様、長男、次男(後継者)、長女の4人でした。
相続財産は約2億円で、内訳は同族会社の株式1.2億円、預貯金3000万円、その他1000万円、退職金4000万円でした。
遺言書がないため、円満な遺産分割と納税額の軽減を希望していました。
事業承継税制を活用し、スムーズな事業承継ができた事例 - 相続税専門・廣瀬税理士事務所 | 相続税専門・廣瀬税理士事務所
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会社経営をしていた父が亡くなり、相続人は奥様、長男、次男(後継者)、長女の4人でした。
相続財産は約2億円で、内訳は同族会社の株式1.2億円、預貯金3000万円、その他1000万円、退職金4000万円でした。
遺言書がないため、円満な遺産分割と納税額の軽減を希望していました。
相続税の事業承継税制の特例を活用し、自社株式1.2億円に対する納税額900万円を納税猶予する方法を提案しました。後継者である次男が自社株式のみを相続し、他の財産を相続しなかったことで、納税額が0円となり、スムーズな事業承継が実現しました。
今回のご相談では主に下記の2点のアドバイスを行いました。
これにより、後継者である次男以外にも他の相続人への配慮も行うことができ、円満な遺産分割とスムーズな事業承継が実現できました。