事例紹介

相続分の譲渡が発生したケース

相続分の譲渡が発生したケース

お客様の悩み・状況

先月、後妻である甲が90歳で亡くなりました。
小学校の時から一緒に同居していた乙兄弟は相続の手続きに司法書士さんに依頼したところ、乙兄弟は後妻である夫婦の間で養子縁組していなかったことから法定相続人でないことが判明し、何とかならないかということで弁護士事務所を訪ね、相続分の譲渡ができるということでその課税関係を調査致しました。

解決内容

相続分の譲渡の概要

民法905条の規定により、相続人は相続放棄をせずに相続する権利(相続分)を他人(他の相続人又は相続人以外の第三者)に譲渡することが出来ることになっております。ここで言う相続分とは個々の財産の共有持分ではなく、積極財産と消極財産の全体に対する分数的割合(法定相続分)であり、相続人としての地位を譲渡するものではありません。資産税での営業譲渡における包括的な持分の譲渡と同じと考えられることから、相続人以外の第三者への譲渡の場合は第三者への包括遺贈が行われた場合と同じ効果があると思われます。

相続分の譲渡の具体的な手続き

相続分の譲渡については、決まった手続きがあるわけではないので口頭でも構いませんが、より確実に契約したい場合は「相続分譲渡契約書(相続分譲渡証書)」を作成することがベターとなります。

相続分の譲渡の課税関係

今回の乙兄弟は相続分を無償で譲渡してくれた方が6人、有償譲渡になった方が4人いました。乙兄弟は無償譲渡を受けた相続財産6,000万円×8/20=2,400万円に対しては各々贈与税が課税されることが判明。父親が亡くなった小学生の頃に父の遺産を継母がすべて相続したとのことですが、継母であることは成人した時には戸籍謄本を見れば確認できたはずであり、なぜ養子縁組をしていなかったのかが悔やまれて仕方なかった案件でした。

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