相続人は相続税の申告が必要かどうかの確認のため、申告期限の2ヵ月前に一度相談に来られましたが、その時の試算は概算だったので、1ヵ月後、正式に財産総額を計算したところ、基礎控除額を超えることが判明し、申告する必要があることとなりましが、申告期限まで1ヵ月しかなく、実際上間に合わないため、期限後申告することと致しました。
相続人が会社員であり、平日に相続申告に必要な資料の徴収に時間がかかり、また、金額的にも400から500万円の超過ということもあり、申告期限から8ヵ月を過ぎようとしていました。ここで、配偶者の税額軽減を受ける予定で、期限後申告書を作成していましたが、遺産分割協議書の作成において分割確定日をどうするのかが問題となりました。
期限後申告で配偶者の軽減規定が受けられると思っていたが受けられなかった事例
お客様の悩み・状況
解決内容
配偶者の税額軽減規定の適用を受けるためには、期限内申告期限までに遺産分割協議を終了していることが要件となっていますが、分割協議書の日付をバックデートで8ヵ月前の日付で作成出来るのかどうかというのが問題となりました。
相続人は母と子供2人の3人で、母は施設に入所中であり、ほぼ遺産分割協議書の作成をバックデートで作成することはむつかしい状況であり、配偶者の税額軽減規定は適用しないところで期限後申告することとしました。不動産もあり、遺産分割協議の日と登記申請の日とが1年近く離れていることは不自然であり、バックデートで遺産分割協議書を作成したと判明した場合、無申告加算税にプラスして過小申告加算税や延滞税等が加算されるリスクを考えて、配偶者の税額軽減規定を適用しないところで、期限後申告を致しました。




