令和1年11月に父死去。相続人は配偶者(母)とイギリス在住の子供(長女)1人。預貯金は母が相続し、不動産(自宅)は長女が相続した。
長女は相続税手続きの為、住民票を日本の実家に移し、イギリスに半年、日本で半年相続した実家で生活をし、施設に入居している母の看病をしていたが、令和6年に母も死去。相続手続が終わって相続した実家を売却することにしたが、「居住用の3,000万円の特別控除」が受けられるのか?
住民票を移して生活していても、居住用の3,000万円の特別控除が受けられなかった例 - 相続税専門・廣瀬税理士事務所 | 相続税専門・廣瀬税理士事務所
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令和1年11月に父死去。相続人は配偶者(母)とイギリス在住の子供(長女)1人。預貯金は母が相続し、不動産(自宅)は長女が相続した。
長女は相続税手続きの為、住民票を日本の実家に移し、イギリスに半年、日本で半年相続した実家で生活をし、施設に入居している母の看病をしていたが、令和6年に母も死去。相続手続が終わって相続した実家を売却することにしたが、「居住用の3,000万円の特別控除」が受けられるのか?
「居住用の3,000万円の特別控除」を受ける為には、「生活の本拠地がどこにあるのか」が重要なポイントになる。住民票は日本の実家にあり、そこに居住していたとしても、イギリスでの生活が30年位あり、家族もイギリスに居住していることから、生活の本拠地はイギリスにあるという判断になると思われることから、居住用の3,000万円の特別控除は受けられないと判断した。
父親の相続時に自宅を配偶者である母が相続しており、母死去後にその空き家を空き家のまま売却していれば「空き家の3,000万円の特別控除」が受けられたと考えられる。自宅を相続する場合には、将来その自宅を売却するのか、居住するのかを良く考え、誰が自宅を相続したら税金面で有利かどうかを検討することが必要と思われる。









