第3順位の相続の申告で、全財産を相続人1人(甥)に相続させる内容の遺言書があったので、相続人は甥1人だと思っていたため、相続人の戸籍謄本は甥1人分しか取っていなかったところ、基礎控除額の計算をするため法定相続人の戸籍謄本をお願いしたところ、次から次へと増えていき最終的に10名いることが判明し、基礎控除額が大幅に増加したことにで相続税の申告要不要の判定が大幅に変わってしまった。
更に、甥は被相続人である叔父が施設に入所した際、通帳と印鑑を預り、口座から叔父の生活費等の支払をしていたが、いずれ自分が相続で貰うお金と思い途中から自分のお金と混同してしまい、自分の家の改築費用や車の購入代金などに使ってしまっていたことが預金調査で判明し、この自分の通帳に振替えたお金について、名義預金とするか贈与となるかで相続財産の金額が変わるため、相続税の申告要不要の判定に時間がかかってしまった。