契約者 夫、被契約者 夫、死亡受取人 妻、解約時受取人 妻の保険契約を解約した。
解約時の受取人が妻の為、妻の口座に解約返戻金1,000万円が保険会社から振込されたが、贈与税の対象になるのか?
また、贈与税がかかる場合、贈与税がかからないようにしたいので、今から受取人を妻から夫へ戻すことは可能か?
契約者 夫、被契約者 夫、死亡受取人 妻、解約時受取人 妻の保険契約を解約した。
解約時の受取人が妻の為、妻の口座に解約返戻金1,000万円が保険会社から振込されたが、贈与税の対象になるのか?
また、贈与税がかかる場合、贈与税がかからないようにしたいので、今から受取人を妻から夫へ戻すことは可能か?
契約者が夫で受取人が妻となる為、贈与税の対象となる。
受取人である妻の口座に既に振込されており、保険会社から税務署へ支払調書が提出されている為、今から受取人を元の夫に戻すことは出来ないと答えた。
本来解約返戻金は契約者である夫が受取人であるが、受取人の変更は可能である。
解約時の受取人が妻に変更をしたのかどうかの経緯が不明の為、保険会社に確認をするよう依頼した。
保険は契約者、保険料負担者、受取人の関係によって税金の種類が変わってくるので、注意が必要である。









