事例紹介

1週間の差で相続時精算課税制度が受けられなかった例

お客様の悩み・状況

令和6年12月に父から長男へ150坪の土地を贈与された。

土地の評価額は約1,000万円。贈与税申告の必要があることは司法書士から聞いていたが、忙しくて税務署へ行けなかった為、令和7年3月15日過ぎて相談に来られた。

父は令和7年1月に死去され、相続時の財産は約3,000万円であり、基礎控除額以下のため相続税の申告は不要であった。

解決内容

贈与税の申告について相談を受けたので、贈与税の申告について2つの申告方法があり、相続時精算課税制度を選択すれば2,500万円+110万円=2,610万円まで贈与税が発生しないため、この制度を利用して申告をしようと考えたが、致命的な問題点が判明した。

即ち、相続時精算課税制度を選択するには申告期限(翌年3月15日)までに「選択届出書」を税務署に提出する必要があったにもかかわらず、相談に来所されたのが3月20日過ぎだった為「選択届出書」の提出が間に合わず、暦年贈与で課税され、贈与税額180万円を支払うこととなった。

家庭の事情等により、税務署や確定申告相談会場に行くことができなっかたとういう事情はあるが、相続時精算課税制度を選択する場合には必ず期限内(翌年3月15日)までに「選択届出書」を税務署に退出しなければならず、また猶予規定もないため早めに専門家に相談すべきであった。

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